
保険分野においては、障がい者等に配慮した取組みが進展しつつありますが、具体的な利便性を向上させる対応について、一層の取組みが期待されるところです。このような取組みが恒久的に定着するよう、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成 28 年告示第 3 号)の各規定に基づき適切に対応しているか、業務運営態勢等に係る監督指針の改正が実施されました。
【出典】https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220914-2/20220914-2.html