JICPA 仮想通貨交換業者 分別管理 合意された手続(AUP)の実務指針

日本公認会計士協会は、2020年01月15日「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表しました。

本実務指針は、金融庁から9月に公表された「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の改正に伴うものです。

2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前を基準日として実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に適用されるものです。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200115faf.html

仮想通貨交換業の内部監査では、監査法人等による分別管理のAUPに加えて、内部監査による分別管理態勢の監査が行われていることも見受けられます。

今般の改正を踏まえ、仮想通貨交換業の内部監査は、既存の内部監査計画及び監査プログラムを更新する対応が必要になると思います。

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